児童扶養手当

手当

DVと児童扶養手当

ひとり親世帯等を対象とする児童扶養手当は、“配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令が出された場合”についても支給対象となっています。ですので、離婚はしていなくても、保護命令が出されていることを前提に、DVを根拠とした児童扶養手当の申し込みが可能です 。

まさに当時の私の状況がそうだったのですが、実際の申請では、一旦窓口で受理はされたものの、その後二度も改めて窓口に足を運ぶこととなった結果、申請そのものに思いのほか時間を要しました。
当時は児童扶養手当は年3回しか振り込まれなかったので、支給されることが決定してから最初の支給月までのタイムラグもあり、現実に受給できるようになるまでに、結局相当な時間がかかってしまいました(現在は隔月で支払われるようになっています)。

このように最初の振込日までの道のりが長かったので、DV被害者としてではなく、普通に離婚成立後に申請をしていても、受給開始時期に大差はなかったのではないか、とも思いました。

申請に時間がかかった原因は、提出書類の差し替えや補完が発生したためです。

確定証明書

厳密には、保護命令が発令され、その後即時抗告による取り消しがされていないことが要件となるので、保護命令の謄本ではなく、確定証明書(もしくは両方)が必要となります。
市の窓口の担当者も、途中で奥から出て来た上司の方もそのことをご存知なかったようで、保護命令の謄本を見ながら「保護命令が出ているということで間違いないですね?」と言って受理されたものの、後日になって確定証明書の提出を求められたので、改めて保護命令を発令した地方裁判所へ行って、確定証明書を発行してもらいました。それにより、即時抗告がなかったことが確認出来ました。

ひとり親家庭と認められないおそれ

母子で暮らしていたとしても、交際相手や親や親族等から扶養されている状態にあると判断されてしまえば、児童扶養手当の支給対象には該当しないことになります。

保護命令の確定証明書を無事提出後、今度は、私の住民票と同じ住所に住民登録している男性の存在を指摘されました。その男性とはもちろん面識もなく、私の方ではまったく関知しないことなのですが、おそらくは以前の入居者が退居後も住民票を異動せずに放置している結果、同一住所に二世帯が登録されている状態になっているのだと思われます。

そのままでは認定されない、とのことで、追加で賃貸契約書のコピーの提出を求められました。特に同居を疑われている訳ではなかったので、大きな問題とはなりませんでした。

実際の手続きでこういった経験をした人がいるということで、一つのケースとしてさらっと知っておいてもらえたらと思います。